2009-02-27 15:41
確定申告に支払調書の添付は必須じゃなかった
今年も確定申告が終わった。フリーになって5年以上過ぎ、申告の手続きにもだいたい慣れたが、毎年何かしら疑問点が出てくるから不思議である。
今年は、クライアントの1社から支払調書が送られてこなかった。問い合わせてみたら、「発行したことがありません」という返事。これまでは、源泉徴収が行われている証拠が支払調書だと思っていて、支払企業側は発行義務があると思いこんでいた。しかし、どうやら違うようだ(企業から税務署には当然調書は納めないといけない。あくまでも支払先個人への通知という意味)。
あらためて、税務署の確定申告コーナーや確定申告の手引きを読み直してみたけれど、どうやら報酬・料金等の支払調書は、添付する必要がないようだ(給与所得や年金などの源泉徴収票は添付が必要です。ここで言っているのは、フリーランスなどの事業報酬のこと)。
今年もオンラインの確定申告書等作成コーナーで申告書(B)を作ったが、同時に作成される「提出書類等のチェックシート」にも支払調書はリストアップされない。
ネットでいろいろ検索してみたが、「必要だから取り寄せろ」と書いてある記事もあれば、特に必要はないと断言しているものもある。添付しないと税務署から問い合わせがある場合もあるという記述も見かけた。
青色申告していれば売掛金の管理はしているし、報酬の支払が行われたか、源泉徴収が行われているか(中には源泉徴収自体をしないところもある)は把握している。ただ、やはり支払調書をもらって最終的に金額を照合したほうが安心なのは事実だ。
とはいえ、発行してくれないケースもあると分かったので、今年は支払調書が発行されたものも含めて一切添付せずに申告してみた。少なくとも窓口では何も言われず、申告書は受け取って貰えた。今後、何かトラブルになるようならまたここに書くことにする(本当は申告相談コーナーで質問しようと思ったんだけど、ひどく混んでいたのでやめた)。
2年前に「決算期間とずれた源泉徴収税の処理」という記事を書いたが、もし支払調書を添付する必要がないのであれば、この件も少し変わってくる。
支払調書上の源泉税額が支払ベースになっていたとしても、確定申告書には帳簿どおり1-12月の発生ベースで源泉税を書いてしまい、支払調書は添付しなければいい。確定申告の2月下旬頃には、前年12月の支払は受け取っているはずなので、源泉税額は確定している。支払調書とのずれが問題にならないのであれば、それもありかなと思った次第。
ただし、私はすでに支払ベースで処理しており、切り替えるのはかえって面倒だから、このままだと思う。
※以上は個人的な見解で、何の保証もありません。不安な方は税務署や税理士にお問い合わせ下さい。
●2010/02/23追記
この年は結局支払調書をまったく添付しなかったが、問い合わせ等は無く、還付はすぐに受けられた。
なのに、今年(2010年)も同じように添付せずに申告しようとしたら、窓口で無いと駄目だと言われた。少し議論したがらちがあかないので、持っていた支払調書を貼って出してしまった(顛末はこちら→「今年は支払調書を提出させられた」)。
今年は、クライアントの1社から支払調書が送られてこなかった。問い合わせてみたら、「発行したことがありません」という返事。これまでは、源泉徴収が行われている証拠が支払調書だと思っていて、支払企業側は発行義務があると思いこんでいた。しかし、どうやら違うようだ(企業から税務署には当然調書は納めないといけない。あくまでも支払先個人への通知という意味)。
あらためて、税務署の確定申告コーナーや確定申告の手引きを読み直してみたけれど、どうやら報酬・料金等の支払調書は、添付する必要がないようだ(給与所得や年金などの源泉徴収票は添付が必要です。ここで言っているのは、フリーランスなどの事業報酬のこと)。
今年もオンラインの確定申告書等作成コーナーで申告書(B)を作ったが、同時に作成される「提出書類等のチェックシート」にも支払調書はリストアップされない。
ネットでいろいろ検索してみたが、「必要だから取り寄せろ」と書いてある記事もあれば、特に必要はないと断言しているものもある。添付しないと税務署から問い合わせがある場合もあるという記述も見かけた。
青色申告していれば売掛金の管理はしているし、報酬の支払が行われたか、源泉徴収が行われているか(中には源泉徴収自体をしないところもある)は把握している。ただ、やはり支払調書をもらって最終的に金額を照合したほうが安心なのは事実だ。
とはいえ、発行してくれないケースもあると分かったので、今年は支払調書が発行されたものも含めて一切添付せずに申告してみた。少なくとも窓口では何も言われず、申告書は受け取って貰えた。今後、何かトラブルになるようならまたここに書くことにする(本当は申告相談コーナーで質問しようと思ったんだけど、ひどく混んでいたのでやめた)。
2年前に「決算期間とずれた源泉徴収税の処理」という記事を書いたが、もし支払調書を添付する必要がないのであれば、この件も少し変わってくる。
支払調書上の源泉税額が支払ベースになっていたとしても、確定申告書には帳簿どおり1-12月の発生ベースで源泉税を書いてしまい、支払調書は添付しなければいい。確定申告の2月下旬頃には、前年12月の支払は受け取っているはずなので、源泉税額は確定している。支払調書とのずれが問題にならないのであれば、それもありかなと思った次第。
ただし、私はすでに支払ベースで処理しており、切り替えるのはかえって面倒だから、このままだと思う。
※以上は個人的な見解で、何の保証もありません。不安な方は税務署や税理士にお問い合わせ下さい。
●2010/02/23追記
この年は結局支払調書をまったく添付しなかったが、問い合わせ等は無く、還付はすぐに受けられた。
なのに、今年(2010年)も同じように添付せずに申告しようとしたら、窓口で無いと駄目だと言われた。少し議論したがらちがあかないので、持っていた支払調書を貼って出してしまった(顛末はこちら→「今年は支払調書を提出させられた」)。
